- 消防設備点検・保守について -

万一の際の安全を確保するために
確実な点検を!

消防設備は万一の際、確実に性能を発揮できるよう日々の定期的な点検および保守が非常に重要です。
このことは消防法第17条3の3によっても定められており、
建物の管理者や所有者、占有者には消防設備の点検結果を消防長もしくは消防署長に報告しなければなりません。
消防設備の点検には専門的な知識が不可欠ですので、信頼と実績のあるサクセスにお任せください。

このような方は報告が
義務付けられています

所有者

オーナーの方など

管理者

ビル管理会社・建物の管理を
委託されている方など

占有者

テナント・建物又は部屋を
借りている方など

建物の所有者や管理者、占有者には消防設備の定期的な点検および結果を消防長もしくは消防署長へと報告する義務があります。
虚偽の報告や点検の未実施等は法により罰せられてしまいますのでご注意ください。

- 防災訓練について -

防災訓練で適切な行動の
シミュレーションを

有事の際に適切な行動をとるためには、状況を想定した防災訓練が必須です。
一般の防火対象物の場合は年に1回以上、特定用途防火対象物の場合は年に2回以上の訓練が義務付けられています。
サクセスでは防災訓練の立ち会いや消火器の貸し出し、
訓練報告書の提出代行なども承っておりますので、お気軽にご相談ください。

- 消防設備点検の種類 -

機器点検(6ヶ月に1回以上実施)

外観点検

消防設備等の配置場所が適正であるか、破損箇所がないかなど、
外観で判断できる点検を実施します。

機能点検

簡易な操作を実施し、
消防設備等の機能が正常に働くかどうかの点検をおこないます。

総合点検(1年に1回以上実施)

消防設備等の総合的な
機能点検を実施します

設備の全部、もしくは一部を実際に作動させたり当該設備を使用したりして、
定められた基準にしたがって確認します。

- 点検結果の報告義務 -

防火対象となる建物の所有者や管理者、占有者には、定められた期間ごとに点検を実施し、
点検結果を消防長もしくは消防署長に報告する義務が生じます。

特定防火対象物(1年に1回)

飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など

非特定防火対象物(3年に1回)

共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など

- 各種物件、ご相談下さい -

ビル管理会社様へ

ビルの消防設備点検および保守はサクセスにお任せください。
専門業者ならではの視点から、安全性の向上だけでなく、コストの削減や手間の削減といった課題に関しても、お客様の事情を考慮した最適なご提案をさせていただきます。
点検および保守の実施に加えて、付随する書類の代行業務等も承っております。

不動産オーナー様へ

入居者様の安心と安全のためには、消防設備の整備をオーナー様が実施しなければなりません。
万一火災等が発生してしまった場合、適切な対策がおこなわれていないと重大な責任を負う結果にもなってしまいます。
弊社ではこのような事態を防ぐための、整備や改善への適切なご提案もさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

介護施設様へ

平成21年4月1日に消防法が改正され、以前は防火管理を義務付けられていなかった小規模の社会福祉施設も義務付けられるようになっています。老人ホームや高齢者専用賃貸住宅はもちろん、ケアハウスなども対象になりますので注意が必要です。消防設備の設置や点検・保守に関することでお悩みでしたら、まずはサクセスまでご連絡ください。

病院様へ

スタッフや患者様など、多数の人々が利用する病院施設では、消防設備の点検や保守はもちろん、充実した消防訓練の実施も非常に重要です。サクセスでは訓練用消火器の貸し出しや各箇所の消防設備の作動訓練等も含めたトータルサポートをご提供いたしております。皆様の安心と安全を守るためにもぜひご検討ください。

管理組合様へ

マンションの管理組合の運営においても、消防法によるさまざまな義務は疎かにはできません。防火管理者の選任、消防計画書の作成、消防用設備の点検、災害時の避難場所の周知、防火訓練の実施など、煩雑で専門的な業務はサクセスにお任せください。一任していただくことで、手間やコストの削減に繋がることからほかの業務に集中できるというメリットがあります。

特定一階段防火対象物オーナー様へ

地下階や3階以上などの場所(1階2階以外の場所)に、劇場や飲食店、店舗、ホテルなどの特定用途がある建物の場合、特定一階段等防火対象物として各テナントは1年ごとの防火対象物点検と、その結果報告の義務があります。サクセスでは消防法に基づいた防火対象物の点検、および結果報告書の提出代行までお引き受けしております。

- 貯水槽の維持管理もご相談下さい -

貯水槽の安全性を確保するための
メンテナンスを!

ビルやマンション等における貯水槽の維持管理も弊社にご相談を。
建物を利用する人々が毎日使う飲料水や調理用水を供給する設備ですので、安全性を確保しておくことが非常に大切です。
これまでに培ってきた技術とノウハウをもとに、定期的なメンテナンスはもちろん、緊急時の対応等も承らせていただきます。

貯水槽維持管理の必要性

水は一旦貯水槽に入ってしまうと、以降は水道局の管理下ではなく建物の所有者や管理者が管理責任を負うことになります。意外とこの点を誤解なさっている方が多いのでご注意ください。定期的なメンテナンスが実施されていない貯水槽は、雑菌や藻の発生、異物の混入等のトラブルが起きるおそれがあります。そのため利用者の方々が安心して水を使うことができるよう、年1回の定期点検が義務付けられているのです。

貯水槽維持管理の内容

定期的な貯水槽(高置水槽など含む)
の清掃・点検

貯水槽の清掃および
清潔な環境が保たれているかの点検をおこないます。

受水槽に付帯する設備の点検

受水槽に付帯しているポンプや定水位弁などの設備が
正常に動作しているか確認します。

水質検査

受水槽内の水質チェックです。
検査薬などを用いて科学的な検査を実施します。

その他、受水槽まわりで起きた
緊急メンテナンス

受水槽のつまりや水漏れなど、
突然のトラブルにも対応させていただきます。