- 火災事故が発生した場合、消防設備に不備があると責任が追及されます -
消防設備があるからと安心していませんか?
消防設備工事は、建物に必要なさまざまな工事のなかでも特に重要です。万一の火災発生時において、
人々の命や財産等を守るものですから当然と言えるでしょう。
消防設備や避難器具等が確実に使用できる状態を保持しておくのは、建物の所有者や管理者の責任となります。
消防設備工事でお困りの際はお気軽にサクセスまでご連絡ください。
- 消防法に義務づけられている決まりごと
- 消防設備の定期的な点検については「消防法第17条3の3」にて定められています。
また、この消防法に違反した関係者には罰則が科されます。
- 点検回数・報告期間 -
特定用途防火対象物
特定用途防火対象物とは、ホテルや病院、スーパー、飲食店などの、不特定多数の人々が出入りをする建物が対象となります。
点検回数 | 2回/1年 |
---|---|
消防署への報告の義務 | 1回/年 |
非特定用途防火対象物
非特定用途防火対象物は、特定の人々だけが出入りをする建物となります。主に工場や倉庫、学校、共同住宅、事務所などが対象です。
点検回数 | 2回/1年 |
---|---|
消防署への報告の義務 | 1回/3年 |
- 点検の内容 -
- 機器点検:2回/年(6ヶ月に1回以上)
- 設置されている機器の配置場所が適切であるか、損傷が発生していないか、
設備が正常に作動するかなどの点検を、外観や機器の作動によって確認します。
- 総合点検:1回/年
- 消防設備の総合的な機能の点検を実施します。点検の方法は消防設備のすべて、
もしくは一部を作動させて、実際に使用してみた上でおこなわれます。
- 違反した際の罰則 -
- 消防設備の未設置
- 100万円以下の罰金 または 懲役1年以下の拘留
- 点検未実施・未報告
- 30万円以下の罰金 または 拘留
安全性を向上させるために、消防法は定期的な改正が続けられています。
その都度対応していくのは知識や手間を要しますので、専門家であるサクセスにぜひお任せください。
- 消防設備交換の目安 -
経年によって部品が劣化したり機能が低下したりすることで、消防設備は交換の必要性が生じてきます。消防法の改正による型式失効や、
補修用部品の供給期限切れなども交換要因のひとつです。設備よりも寿命が短い、電池類にもご注意ください。
また、設備が故障してしまった場合、状況によっては修理よりも交換のほうが費用を抑えられるケースもありますのでご相談ください。
消防設備の定期交換目安
消火器 | 10年 |
---|---|
受信機 | 20年(内蔵畜電池は3~5年) |
受信機 (R型等、電子機器部品を多用している機器) |
15年(内蔵畜電池は3~5年) |
発信器 | 20年 |
煙式感知器 | 10年 |
熱式感知器 | 15年 |
熱式感知器(半導体式) | 10年 |
閉鎖型スプリンクラーヘッド | 18~20年 |
消火栓開閉弁 | 18~20年 |
- 古い消火器を使ってませんか?~型式失効~ -
型式失効になった消火設備の有無を確認します
古くなってしまった消火器は、消防法改正などによって規格外になってしまっている場合があります。
この場合「型式失効」という制度により、規格に消防設備へ交換しなければなりません。
サクセスでは現在建物内に設置されている消火設備が、型式失効になっていないかの確認もお引き受けしておりますので、
ご不安をお持ちの際はお気軽にご連絡ください。
- 消火器の規格が変わりました
- 2012年1月1日より、旧型式の消火器は破裂事故等を考慮した規格改正に伴って型式失効になっています。
特例で設置猶予期間が設けられていますが、
2022年以降は消防法消火器として認められなくなってしまいますのでご注意ください。